出産手当金について
出産手当金とは、健康保険の被保険者(加入者)本人が、出産のために仕事を休んでいる期間については、会社からは給料をもらえるとゆう方は少ないと思いますが、安心して出産ができるように健康保険から、この無給期間中に賃金の一部に相当する手当金が給付されます。
もし出産手当金よりも、多い給料が会社から支給される場合には、出産手当金は支給されませんので、注意してくださいね。
出産手当金としてもらえる金額については、以前は、給与の6割が産前の42日間、産後の56日間支給されていましたが、平成19年4月の法改正後は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額に変わりました。
あくまで被保険者(加入者)本人の出産であって、その扶養家族(妻)の出産の場合には支給されません。
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