確定申告と医療費控除
出産手当金(しゅっさんてあてきん)、出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)は非課税ですので、確定申告の対象にはならず、収入として計上する必要はありません。
あと医療費控除についてですが、出産手当金は給与の補填となりますので、医療費控除を計算する際に、医療費から差し引かなくてもよいですが、出産一時金については、出産に対しての補填ですから医療費から差し引かないといけません。
もし共働きの場合でしたら、医療費が10万円以上なら夫婦どちらか年収の多い方(税率が高い人)が申告したほうがお得ですが医療費が10万円に満たない場合なら収入が少ない人が申告すれば税金の還付を受けられるケースがあるという事を覚えておきましょうね♪
※医療控除(いりょうひこうじょ)とは
1年間(1月1日?12月31日)に支払った医療費が10万円以上だった場合に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度で、所得が少ない場合には10万円以下でも医療費控除が受けられる場合もあります。
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