出産手当金の手続きについて
出産手当金の手続きについてお話したいと思います。
まず出産手当金を支給してもらう為には、手続きが必要で、会社を休む前にまず、会社の担当部署や健康保険組合・会社を管轄する社会保険事務所で「健康保険出産手当金請求書」をもらいます。
次に、出産した後に、出産した病院の担当医師または、助産師に申請書に必要事項を記入してもらいます。忘れないように、早めに病院に渡しておけば、退院する時には受け取れると思います。
そして住所や氏名、振込先の金融機関などの必要事項を記入しましたら、今度は、産後56日経過後に会社に必要事項を記入してもらい、 会社の担当窓口または、管轄の社会保険事務所に提出します。
その後出産手当金の申請をしてから、約1?2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
ちなみに産休開始の翌日から2年以内なら請求ができますが、2年以上たちましたら、もらえる金額が毎日1日分ずつ減っていきますので、注意してくださいね。
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健康保険法の改正に納得できない!
健康保険法の改正によって、出産手当金の金額と対象者が変更になりました。
出産手当金の金額については、改正前までは、1日につき標準報酬日額の60%に相当する額が支給されていましたが、これが平成19年4月の健康保険法改正後は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額になりました。
これについては出産された方や家族も喜ばしいことだと思うのですが、出産手当金が支給される対象者の変更については色々なところで不満の声も聞こえてきています。
とゆうことで、対象者についてはどういった変更があったのかといいますと、いままでは退職後6か月以内に出産した人や任意継続した人にも支給がされていたのですが、平成19年4月からは、退職後6か月以内の出産者や任意継続者については、出産手当金が支給がされないというように制度が改正されました。
※任意継続とは、
会社を辞めても保険料を負担することで、2年間は勤めていた会社の健康保険に継続して加入できる制度のことです。
要は、出産手当金を支給してもらう為には、出産した後も会社に勤め続けていないといけないとゆうことになります。
これには、反対する方も多く、大企業などに勤めている方でしたら、問題ないかもしれませんが、中小企業などに勤めている女性にとっては、退職を勧められたりなどして、会社に居ずらくなって、結局辞めてしまうとゆう方が大半で、出産手当金がもらうことができないとゆうことになってしまいます。
この辺り日本では、少子化が問題になっているのにも関わらず、なぜこういった改正になってしまったのか、もう少し考えてほしいと思いますね。
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出産手当金について
出産手当金とは、健康保険の被保険者(加入者)本人が、出産のために仕事を休んでいる期間については、会社からは給料をもらえるとゆう方は少ないと思いますが、安心して出産ができるように健康保険から、この無給期間中に賃金の一部に相当する手当金が給付されます。
もし出産手当金よりも、多い給料が会社から支給される場合には、出産手当金は支給されませんので、注意してくださいね。
出産手当金としてもらえる金額については、以前は、給与の6割が産前の42日間、産後の56日間支給されていましたが、平成19年4月の法改正後は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額に変わりました。
あくまで被保険者(加入者)本人の出産であって、その扶養家族(妻)の出産の場合には支給されません。
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