出産一時金の申請について
出産一時金(出産育児一時金、以下同じ)は、申請することで支給されますので、加入している健康保険に、必要書類を提出して出産一時金の申請をしましょう。
たとえば国保に加入しているとしても、役所に出生届を出したところで、出産一時金が自動的にもらえるわけではなく、手続きは別物で、2年過ぎると申請しても支給されないので注意してください。
出産一時金は、出産することで支給されるのですが、ここでいう「出産」とは、正常に出産された場合のほか、早産、流産、死産の場合も妊娠期間が85日以上あれば、支給の対象となり、お金と赤ちゃんは引き換えにはなりませんけれども、支給申請をしておきましょう。
出産一時金の申請をして、実際にもらえるのは1?2ヶ月かかるとみて、医療機関に支払うのには通常間に合いませんので、日頃より計画的に出産費用を用意する必要があります。
なお、どうしてもお金を用意できない場合、出産費資金貸付制度という制度があり、これは、加入の健康保険が、出産一時金の8割まで無利子で貸付けてくれるとゆうものです。
ただし、国保の場合にはこの貸付がなされていない市区町村もあるかもしれませんので、確認しておく必要がありますので、注意してください。
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出産一時金について
出産一時金(しゅっさんいちじきん)とは、子供を出産した時に給付されるお金のことをいい、出産や妊娠は「病気」ではないことから、病院で出産したとしても病気扱いとはならず、健康保険は適用されず全額自己負担となります。
この出産費用を補助する意味合いもあって、健康保険・共済組合・国民健康保険などの加入している健康保険より支給されるのが、出産一時金(出産育児一時金)なのです。
出産一時金は、実際に出産する女性が被保険者(健康保険加入者)本人である場合、出産育児一時金と呼ばれ、被保険者(健康保険加入者)の被扶養者が出産する場合は、家族出産育児一時金(かぞくしゅっさんいくじいちじきん)と呼ばれますが、給付の内容は同じです。
健康保険加入していた者が、退職後6ヶ月以内で出産した場合は、出産一時金は、健康保険の被保険者として、在職中加入していた健康保険より支給されます。
出産一時金の金額は、1子ごとに35万円ですが、平成18年9月30日以前の出産については30万円でした。
ただもっと国が少子化対策を真剣に考えて、積極的に行って欲しいなとゆうのが正直なところです。
また加入する健康保険の組合によってはプラスαのところもあります。
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