ソフトバンクの育児支援制度
ソフトバンクの4月1日からの育児支援制度には驚きましたね。
新育児支援制度が実施されるのは、ソフトバンク以外に、100%子会社のソフトバンクモバイル、ソフトバンクBB、ソフトバンクテレコムの4社で、これまでは勤続年数や子供の数によって3,000円?15,000円の出産祝い金が支給されていました。
それが新しい育児支援制度では、勤続年数1年以上の正社員が対象で、出産祝い金の支給額は第1子が5万円、第2子が10万円とここまではほかの企業とほぼ同様なのですが、第3子で100万円、第4子には300万円、第5子以降の出産では500万円を支給するとゆうからびっくりですね。
また勤続年数1年未満の正社員でも一律で2万円が支給されます。
さらに勤続年数1年以上の正社員の子供が小学校に入学する際、ソフトバンクモバイルの子供向け携帯電話「コドモバイル」の端末を無償で配布して、親が在籍している間は基本料金を無料にしてくれるとゆう支援まであります。
日本の企業の育児支援とゆう面では、完全にソフトバンクが抜け出しているとゆう感じで、有能な女性社員の確保、流出も防げて、最終的にはソフトバンク自体がどんどん成長していくとゆう感じがしますよね。
他の企業も見習って欲しいですね。
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出産後の再就職で年収半減が4割
会社を一旦やめて、出産後、少し落ち着いてきてから、子育てをしながら再就職をしようとゆう方が多いと思います。
ただどうも調査では、半数以上の方が、以前の年収の半分以下になったとゆう回答であったとゆうことで、育児をしながらとなると、再就職といっても、アルバイトやパートくらいしかできないとゆうのが現実のようです。
最近はソフトバンクやソニー、ニトリなどの大手企業などが育児支援策を色々と打ち出しており、例えばソニーの場合ですと、原則1歳以下の子供を持つ正社員(契約社員を含む)が対象で、長期間の育児休業をとる社員には月5万円を支給、または長期間の休業は必要ないと判断する社員に対しては「育児休暇」の名目で20日間、有給での休暇がもらえるとゆうものではありますが、とはいえ中小企業などでは、まだまだそういった育児支援に消極的な企業が多いようです。
出産後の再就職に関しては、雇う会社側の理解も必要かもしれませんが、家族の家事や育児に関する協力も必要だろうと思います。
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ニトリが育児支援策で失効有給休暇が復活!
家具のチェーン店で有名なニトリが、女性の社員が産休を取得する時に、過去に取得しないまま失効した有給休暇を復活させる育児支援策を平成19年8月に導入されるとゆうことです。
どのくらいの過去をさかのぼって復活させるのかとゆうことに関してはまだ決まっていないようですが、有給休暇の活用によって、出産時の経済的な負担を軽減して、出産・育児による女性の退職を防ぐのが目的のようです。
どうしても産後8週間の休暇が認められているとはいえ、赤ちゃんにとっても大事な時期でもあるわけですから、もう少し休暇をとって育児に専念をしたいとゆう方にとってはとっても助かる育児支援策ですね。
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育児休養の請求
外国では育児休養などをとって子育てをしているとゆうことをよく聞いたりしますが、日本では育児休暇について企業側もまだまだ理解されていないのか、消極的な感じがあります。
「子供が生まれたから育児休業を取りたいけど、うちの会社に育児休業制度なんてあったかな」「育児休業なんて請求したらクビになるのでは……」などとゆう就職難の世の中、子供を持つ人たちが育児休業の請求をためらう気持ちはよく分かります。
しかし、育児休業は、子供を持つ人なら、男女関係なく、誰でも請求することのできる当然の権利で、育児休業はすべての労働者に法律によって等しく認められているのですから、育児休業が理由の解雇や、その他の不利益な扱いというのは当然認められません。
育児休業に対しては、「うちは育児休業はない」と言っている企業も見受けられますが、これは明らかに法律違反で、もし育児休業が取れなかったり、育児休業の申請によって解雇や嫌がらせなどの不都合が生じた場合は、都道府県労働局雇用均等室に相談することをおすすめします。
ただ国自体がもう少し積極的に少子化対策を行ってくれないと、国民ひとりひとりが動こうとしてもなかなか受け入れられずに終わってしまうこともあると思いますので、もっとしっかり出産や育児に関する制度に関して考えてほしいものですね。
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確定申告と医療費控除
出産手当金(しゅっさんてあてきん)、出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)は非課税ですので、確定申告の対象にはならず、収入として計上する必要はありません。
あと医療費控除についてですが、出産手当金は給与の補填となりますので、医療費控除を計算する際に、医療費から差し引かなくてもよいですが、出産一時金については、出産に対しての補填ですから医療費から差し引かないといけません。
もし共働きの場合でしたら、医療費が10万円以上なら夫婦どちらか年収の多い方(税率が高い人)が申告したほうがお得ですが医療費が10万円に満たない場合なら収入が少ない人が申告すれば税金の還付を受けられるケースがあるという事を覚えておきましょうね♪
※医療控除(いりょうひこうじょ)とは
1年間(1月1日?12月31日)に支払った医療費が10万円以上だった場合に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度で、所得が少ない場合には10万円以下でも医療費控除が受けられる場合もあります。
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