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   <title>出産手当金＆一時金情報ガイド</title>
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   <updated>2008-01-20T01:23:22Z</updated>
   <subtitle>出産手当金とは、法律で定められた出産前の42日分と後の56日分の間はお給料が出ない会社がほとんどで、その分を勤めている会社の健康保険に加入して保険料を払っている出産される方に援助・支給される手当てを出産手当金といいますが、法律の改正によって、手当金が今後もらえる方がかなり減ってしまうだろうと予測されますが、この出産手当金に関する申請書の書き方や計算方法、確定申告などから、出産一時金の申請方法や受取りの代理制度、委任払いに関する情報などにかかわる色々なニュースを取り上げて紹介していきますので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。手当金・一時金制度を理解してもらえるものはしっかりもらいましょう。</subtitle>
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   <title>ソフトバンクの育児支援制度</title>
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   <published>2007-04-20T07:02:00Z</published>
   <updated>2008-01-20T01:23:22Z</updated>
   
   <summary>ソフトバンクの4月1日からの育児支援制度には驚きましたね。 新育児支援制度が実施...</summary>
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      ソフトバンクの4月1日からの育児支援制度には驚きましたね。

新育児支援制度が実施されるのは、ソフトバンク以外に、100％子会社のソフトバンクモバイル、ソフトバンクBB、ソフトバンクテレコムの4社で、これまでは勤続年数や子供の数によって3,000円?15,000円の出産祝い金が支給されていました。
それが新しい育児支援制度では、勤続年数1年以上の正社員が対象で、出産祝い金の支給額は第1子が5万円、第2子が10万円とここまではほかの企業とほぼ同様なのですが、第3子で100万円、第4子には300万円、第5子以降の出産では500万円を支給するとゆうからびっくりですね。

また勤続年数1年未満の正社員でも一律で2万円が支給されます。

さらに勤続年数1年以上の正社員の子供が小学校に入学する際、ソフトバンクモバイルの子供向け携帯電話「コドモバイル」の端末を無償で配布して、親が在籍している間は基本料金を無料にしてくれるとゆう支援まであります。

日本の企業の育児支援とゆう面では、完全にソフトバンクが抜け出しているとゆう感じで、有能な女性社員の確保、流出も防げて、最終的にはソフトバンク自体がどんどん成長していくとゆう感じがしますよね。

他の企業も見習って欲しいですね。
      
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   <title>出産後の再就職で年収半減が4割</title>
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   <published>2007-04-19T07:12:00Z</published>
   <updated>2008-01-20T01:22:54Z</updated>
   
   <summary>会社を一旦やめて、出産後、少し落ち着いてきてから、子育てをしながら再就職をしよう...</summary>
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      会社を一旦やめて、出産後、少し落ち着いてきてから、子育てをしながら再就職をしようとゆう方が多いと思います。

ただどうも調査では、半数以上の方が、以前の年収の半分以下になったとゆう回答であったとゆうことで、育児をしながらとなると、再就職といっても、アルバイトやパートくらいしかできないとゆうのが現実のようです。

最近はソフトバンクやソニー、ニトリなどの大手企業などが育児支援策を色々と打ち出しており、例えばソニーの場合ですと、原則1歳以下の子供を持つ正社員（契約社員を含む）が対象で、長期間の育児休業をとる社員には月5万円を支給、または長期間の休業は必要ないと判断する社員に対しては「育児休暇」の名目で20日間、有給での休暇がもらえるとゆうものではありますが、とはいえ中小企業などでは、まだまだそういった育児支援に消極的な企業が多いようです。

出産後の再就職に関しては、雇う会社側の理解も必要かもしれませんが、家族の家事や育児に関する協力も必要だろうと思います。
      
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   <title>ニトリが育児支援策で失効有給休暇が復活！</title>
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   <published>2007-04-18T07:43:00Z</published>
   <updated>2008-01-20T01:22:34Z</updated>
   
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      家具のチェーン店で有名なニトリが、女性の社員が産休を取得する時に、過去に取得しないまま失効した有給休暇を復活させる育児支援策を平成19年8月に導入されるとゆうことです。

どのくらいの過去をさかのぼって復活させるのかとゆうことに関してはまだ決まっていないようですが、有給休暇の活用によって、出産時の経済的な負担を軽減して、出産・育児による女性の退職を防ぐのが目的のようです。

どうしても産後8週間の休暇が認められているとはいえ、赤ちゃんにとっても大事な時期でもあるわけですから、もう少し休暇をとって育児に専念をしたいとゆう方にとってはとっても助かる育児支援策ですね。
      
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   <title>育児休養の請求</title>
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   <published>2007-04-17T07:12:00Z</published>
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      外国では育児休養などをとって子育てをしているとゆうことをよく聞いたりしますが、日本では育児休暇について企業側もまだまだ理解されていないのか、消極的な感じがあります。

「子供が生まれたから育児休業を取りたいけど、うちの会社に育児休業制度なんてあったかな」「育児休業なんて請求したらクビになるのでは……」などとゆう就職難の世の中、子供を持つ人たちが育児休業の請求をためらう気持ちはよく分かります。

しかし、育児休業は、子供を持つ人なら、男女関係なく、誰でも請求することのできる当然の権利で、育児休業はすべての労働者に法律によって等しく認められているのですから、育児休業が理由の解雇や、その他の不利益な扱いというのは当然認められません。

育児休業に対しては、「うちは育児休業はない」と言っている企業も見受けられますが、これは明らかに法律違反で、もし育児休業が取れなかったり、育児休業の申請によって解雇や嫌がらせなどの不都合が生じた場合は、都道府県労働局雇用均等室に相談することをおすすめします。

ただ国自体がもう少し積極的に少子化対策を行ってくれないと、国民ひとりひとりが動こうとしてもなかなか受け入れられずに終わってしまうこともあると思いますので、もっとしっかり出産や育児に関する制度に関して考えてほしいものですね。
      
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   <title>出産一時金の申請について</title>
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   <published>2007-04-16T06:55:00Z</published>
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   <summary>出産一時金（出産育児一時金、以下同じ）は、申請することで支給されますので、加入し...</summary>
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      出産一時金（出産育児一時金、以下同じ）は、申請することで支給されますので、加入している健康保険に、必要書類を提出して出産一時金の申請をしましょう。

たとえば国保に加入しているとしても、役所に出生届を出したところで、出産一時金が自動的にもらえるわけではなく、手続きは別物で、2年過ぎると申請しても支給されないので注意してください。

出産一時金は、出産することで支給されるのですが、ここでいう「出産」とは、正常に出産された場合のほか、早産、流産、死産の場合も妊娠期間が85日以上あれば、支給の対象となり、お金と赤ちゃんは引き換えにはなりませんけれども、支給申請をしておきましょう。

出産一時金の申請をして、実際にもらえるのは1?2ヶ月かかるとみて、医療機関に支払うのには通常間に合いませんので、日頃より計画的に出産費用を用意する必要があります。

なお、どうしてもお金を用意できない場合、出産費資金貸付制度という制度があり、これは、加入の健康保険が、出産一時金の8割まで無利子で貸付けてくれるとゆうものです。

ただし、国保の場合にはこの貸付がなされていない市区町村もあるかもしれませんので、確認しておく必要がありますので、注意してください。
      
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   <title>出産一時金について</title>
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   <published>2007-04-15T07:45:00Z</published>
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   <summary>出産一時金(しゅっさんいちじきん)とは、子供を出産した時に給付されるお金のことを...</summary>
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      出産一時金(しゅっさんいちじきん)とは、子供を出産した時に給付されるお金のことをいい、出産や妊娠は「病気」ではないことから、病院で出産したとしても病気扱いとはならず、健康保険は適用されず全額自己負担となります。

この出産費用を補助する意味合いもあって、健康保険・共済組合・国民健康保険などの加入している健康保険より支給されるのが、出産一時金（出産育児一時金）なのです。

出産一時金は、実際に出産する女性が被保険者（健康保険加入者）本人である場合、出産育児一時金と呼ばれ、被保険者（健康保険加入者）の被扶養者が出産する場合は、家族出産育児一時金(かぞくしゅっさんいくじいちじきん)と呼ばれますが、給付の内容は同じです。

健康保険加入していた者が、退職後6ヶ月以内で出産した場合は、出産一時金は、健康保険の被保険者として、在職中加入していた健康保険より支給されます。

出産一時金の金額は、1子ごとに35万円ですが、平成18年9月30日以前の出産については30万円でした。

ただもっと国が少子化対策を真剣に考えて、積極的に行って欲しいなとゆうのが正直なところです。

また加入する健康保険の組合によってはプラスαのところもあります。
      
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   <title>確定申告と医療費控除</title>
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   <published>2007-04-14T07:35:00Z</published>
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   <summary>出産手当金(しゅっさんてあてきん)、出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)...</summary>
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      出産手当金(しゅっさんてあてきん)、出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)は非課税ですので、確定申告の対象にはならず、収入として計上する必要はありません。

あと医療費控除についてですが、出産手当金は給与の補填となりますので、医療費控除を計算する際に、医療費から差し引かなくてもよいですが、出産一時金については、出産に対しての補填ですから医療費から差し引かないといけません。

もし共働きの場合でしたら、医療費が10万円以上なら夫婦どちらか年収の多い方（税率が高い人）が申告したほうがお得ですが医療費が10万円に満たない場合なら収入が少ない人が申告すれば税金の還付を受けられるケースがあるという事を覚えておきましょうね♪

※医療控除(いりょうひこうじょ)とは
1年間（1月1日?12月31日）に支払った医療費が10万円以上だった場合に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度で、所得が少ない場合には10万円以下でも医療費控除が受けられる場合もあります。
      
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   <title>出産手当金の手続きについて</title>
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   <published>2007-04-13T07:49:00Z</published>
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   <summary>出産手当金の手続きについてお話したいと思います。 まず出産手当金を支給してもらう...</summary>
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      出産手当金の手続きについてお話したいと思います。

まず出産手当金を支給してもらう為には、手続きが必要で、会社を休む前にまず、会社の担当部署や健康保険組合・会社を管轄する社会保険事務所で「健康保険出産手当金請求書」をもらいます。

次に、出産した後に、出産した病院の担当医師または、助産師に申請書に必要事項を記入してもらいます。忘れないように、早めに病院に渡しておけば、退院する時には受け取れると思います。

そして住所や氏名、振込先の金融機関などの必要事項を記入しましたら、今度は、産後56日経過後に会社に必要事項を記入してもらい、 会社の担当窓口または、管轄の社会保険事務所に提出します。

その後出産手当金の申請をしてから、約1?2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

ちなみに産休開始の翌日から2年以内なら請求ができますが、2年以上たちましたら、もらえる金額が毎日1日分ずつ減っていきますので、注意してくださいね。
      
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   <title>健康保険法の改正に納得できない！</title>
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   <summary>健康保険法の改正によって、出産手当金の金額と対象者が変更になりました。 出産手当...</summary>
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      健康保険法の改正によって、出産手当金の金額と対象者が変更になりました。

出産手当金の金額については、改正前までは、1日につき標準報酬日額の60%に相当する額が支給されていましたが、これが平成19年4月の健康保険法改正後は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額になりました。

これについては出産された方や家族も喜ばしいことだと思うのですが、出産手当金が支給される対象者の変更については色々なところで不満の声も聞こえてきています。

とゆうことで、対象者についてはどういった変更があったのかといいますと、いままでは退職後6か月以内に出産した人や任意継続した人にも支給がされていたのですが、平成19年4月からは、退職後6か月以内の出産者や任意継続者については、出産手当金が支給がされないというように制度が改正されました。

※任意継続とは、
会社を辞めても保険料を負担することで、2年間は勤めていた会社の健康保険に継続して加入できる制度のことです。

要は、出産手当金を支給してもらう為には、出産した後も会社に勤め続けていないといけないとゆうことになります。

これには、反対する方も多く、大企業などに勤めている方でしたら、問題ないかもしれませんが、中小企業などに勤めている女性にとっては、退職を勧められたりなどして、会社に居ずらくなって、結局辞めてしまうとゆう方が大半で、出産手当金がもらうことができないとゆうことになってしまいます。

この辺り日本では、少子化が問題になっているのにも関わらず、なぜこういった改正になってしまったのか、もう少し考えてほしいと思いますね。
      
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   <title>出産手当金について</title>
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   <published>2007-04-11T08:07:00Z</published>
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   <summary>出産手当金とは、健康保険の被保険者（加入者）本人が、出産のために仕事を休んでいる...</summary>
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      出産手当金とは、健康保険の被保険者（加入者）本人が、出産のために仕事を休んでいる期間については、会社からは給料をもらえるとゆう方は少ないと思いますが、安心して出産ができるように健康保険から、この無給期間中に賃金の一部に相当する手当金が給付されます。

もし出産手当金よりも、多い給料が会社から支給される場合には、出産手当金は支給されませんので、注意してくださいね。

出産手当金としてもらえる金額については、以前は、給与の6割が産前の42日間、産後の56日間支給されていましたが、平成19年4月の法改正後は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額に変わりました。

あくまで被保険者（加入者）本人の出産であって、その扶養家族（妻）の出産の場合には支給されません。
      
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